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おはようございます。
笑顔商店の高柳です。
「中小企業省力化投資補助金(一般型)」の第8回公募が始まっていますが、今回、公募要領を確認すると、第7回からいくつか重要な変更が行われています。
特に注意していただきたいのが、
①事業実施期間の短縮
②「足下の賃上げ」が審査で重視されるようになったこと
です。
まず、補助事業の実施期間が1か月短くなりました。
第7回は、「交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月以内)」でしたが、第8回からは、「交付決定日から17か月以内(採択発表日から19か月以内)」となります。
たった1か月と思われるかもしれませんが、大型設備の導入や工場の改修、システム開発などを伴う計画では、この1か月が意外と大きな違いになります。
設備の発注から納品まで時間がかかる案件では、申請段階からスケジュールを十分に確認しておく必要があります。
そして今回、さらに重要なのが「賃上げ」です。
第8回では、事業完了後の賃上げだけでなく、「応募申請時の直近決算期から、補助事業完了年度までに、どれだけ賃上げするのか」という、いわゆる「足下の賃上げ」も審査されます。
特に、1人当たり給与支給総額の上昇率が、物価上昇率を上回る程度の計画になっていない場合、審査上大幅に不利になるとされています。
これはかなり重要な変更です。
つまり、「省力化設備を入れて生産性を上げます。その成果で将来、給与を上げます」だけではなく、「設備導入までの期間も含めて、すでに賃上げに取り組んでいく企業なのか」まで見られるようになったということです。
しかも、この「足下の賃上げ」については、採択後、交付決定までに従業員への表明も必要となります。
また、「基準年度」の考え方も変更されました。
これまでは「応募申請時の直近決算期」が基準でしたが、第8回からは、「補助事業が完了した日を含む事業年度の決算期」が基準年度となります。
そのため、労働生産性や1人当たり給与支給総額などの目標設定についても、これまでとは計算の考え方が変わっています。
その他にも、
・最低賃金引上げ加点の基準変更~2026年6月と申請直近月を比較して55円以上の引上げ
・「1人当たり給与支給総額の確認書」など一部提出書類の削除
・過去1年間に労働関係法令違反で送検処分を受けた事業者を補助対象外として明記
などの変更があります。
今回の第8回公募を見ると、単に「省力化設備を導入する企業」を支援するだけではなく、「省力化によって生産性を高め、その成果を賃上げにつなげる企業」を、より明確に評価する制度へ変わってきていることが分かります。
特に大型設備を導入する企業は、設備導入スケジュールと賃上げ計画をセットで考えることが重要です。
第7回までと同じ考え方で事業計画を作るのではなく、第8回の審査基準に合わせて計画そのものを見直してから申請することをおすすめします。
今回はここまでとします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
笑顔商店
高柳和浩
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