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令和8年度「業務改善助成金」はどう変わった? 今年の特徴と前年からの変更点を解説

おはようございます。
笑顔商店の高柳です。

今回は、令和8年度の業務改善助成金について、今年の特徴と前年度からの変更点を分かりやすくまとめます。

業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引上げと、生産性向上に役立つ設備投資等をセットで行った中小企業・小規模事業者に対し、その費用の一部を助成する制度です。

令和8年度も継続実施され、助成上限額は最大600万円となっています。

今年度の大きな特徴は、「対象範囲の拡大」と「申請ルールの厳格化」が同時に進んだ点です。

まず対象事業場については、前年度の「地域別最低賃金との差額50円以内」から見直され、令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満であれば申請対象となる仕組みに広がりました。

これにより、前年よりも高い賃金水準の事業場でも、地域別最低賃金の改定後水準に達していなければ活用できる可能性があります。

一方で、使い勝手の面では注意点もあります。

前年度は30円コースを含む構成でしたが、令和8年度は50円・70円・90円コースに再編され、30円コースは廃止されました。

つまり、今年は最低でも50円以上の賃上げが必要です。

小幅な賃上げを前提に活用を検討していた企業にとっては、ハードルが上がったといえるでしょう。

助成率の基準も変わっています。

前年度は事業場内最低賃金が1,000円未満なら4/5、1,000円以上なら3/4でしたが、今年度はその基準が1,050円に引き上げられました。

令和8年度は、事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。

最低賃金の上昇を反映した見直しであり、低賃金帯の事業場には追い風といえます。

申請スケジュールも重要です。

令和8年度の受付開始は9月1日で、申請期限は各都道府県の地域別最低賃金発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日です。

また、賃金引上げは申請後に行う必要があり、引上げ後の申請はできません。

前年度は拡充措置により柔軟な運用がありましたが、今年度はこの点がより明確に厳格化されています。

申請を検討している事業者は、賃上げ実施のタイミングを先に決めてしまわないよう注意が必要です。

なお、特例事業者の優遇は今年もあります。

事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場や、原材料費高騰などの影響で直近6か月平均の利益率が前年同期比3ポイント以上低下している事業者は、助成上限額の拡大対象です。

物価高騰等要件に該当する場合は、通常対象外となりやすいPC、スマートフォン、タブレット等の新規導入も対象経費に含められます。

一方で、前年度まで特例対象だった自動車は、特殊用途自動車を除き対象外となりました。

今年度の業務改善助成金は、「対象は広がったが、準備はより計画的に」がキーワードです。

賃上げ幅、申請時期、設備投資の内容を早めに整理できる企業ほど活用しやすい制度です。

気になる方は、自社の事業場内最低賃金や、地域別最低賃金の改定時期を今のうちに確認しておくとよいでしょう。

今回はここまでとします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

笑顔商店 髙栁和浩

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髙栁 和浩 笑顔商店株式会社 代表取締役

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